2020年 新型コロナウイルス感染症 持続化給付金申請
持続化給付金申請書類の提出期限の再延長に関するお知らせ
申請期限は2021/1/15までですが、必要書類の準備など、申請期限に間に合わない事情がある場合は、条件を満たせば書類の提出期限を2021/2/15まで延長することができます。書類の提出期限延長の申込期限は、2021/1/31までです。(中小企業庁HPより)
目 次
◆受付期間:2020年5月1日から2021年1月15日24時まで
◆持続化給付金申請の支援内容
◆申請方法について
◆問い合わせ方法
持続化給付金申請の受付期間
持続化給付金申請の支援内容
■「新型コロナウイルス持続化給付金」概要
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金が支給されます。
■ <中小法人等>
・給付額:200万円
・計算方法:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入を12倍した金額を差し引いた額
■ <個人事業者等>
・給付額:100万円
・計算方法:2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入を12倍した金額を差し引いた額
※昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
※月間事業収入が、前年同月比50パーセント以下となる月で、2020年1月から12月までの間で事業者が任意で選択した月を「対象月」とします。
申請方法について
■電子申請にて申請してください
※ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場が開設されています。詳しくは持続化給付金の事務局または、経済産業省Webサイト等でご確認ください。
問合せ方法
<持続化給付金事業コールセンター 経済産業省>
・電話番号:0120-115-570
・IP電話専用回線:03-6831-0613
・受付時間:8時30分から19時
※5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く)